急な依頼でなるべく早く特殊車両通行許可が欲しい!納品日が決まっているので、何としてもその日まで特殊車両通行許可が必要。このようなケースは非常に多いです。
当ページでは特車申請を行ってから、特殊車両通行許可が下りるまでの期間について解説しています。
特車申請の標準処理期間
行政手続きは「標準処理期間」というものが定められており、申請があった場合は、この標準処理期間を基準として審査が行われます。しかし、この標準処理期間というのはあくまで目安であり、絶対的な基準ではありません。特に特車申請は案件により大幅に許可までの期間が異なるので、実際の特車の運行開始に対して余裕を持ったスケジュールで申請を行うことが必要です。
①申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
②申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
③申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
この3つの条件が満たされている場合、申請書の受付日から
・新規申請、変更申請=3週間以内
・更新申請=2週間以内
と定められています。
しかし、これは前述のとおり、あくまで目安で実際の許可までの期間はこの期間をオーバーすることもあります。
では実際の審査期間を見てみましょう。
特車申請の実際の審査日数

如何でしょうか?
道路管理者の努力により、近年はかなり標準処理期間に近い運用が行われています。
赤いラインに関しては、H31年4月時点で31.9日の日数がかかっています。これは国道事務所の審査だけではなく、地方自治体管理の道路(道路情報便覧未掲載道路)を通行する等、個別審査対象となるため協議が必要な申請です。
個別審査に関しては「」で解説しています。
この協議が曲者で、協議のスピード感は各自治体により様々で、2か月ほど要することもあります。
黒のラインは、H31年4月時点で8.6日と非常にスピーディに特殊車両通行許可が下りてきています。
これは国道事務所管理の道路のみを通行していることが原因です。
特車の運航開始をなるべく早く行いたい場合、通行経路の選択が重要になります。
個別審査がある場合
特車申請を行い、「個別審査」の必要がある場合、標準処理期間は適用されず、審査にかなりの時間を要します。
審査開始までの順番待ち
個別審査案件となった場合は、申請を行ったからといって、すぐに道路管理者が審査を始めるわけではありません。仮に審査が込み合っている場合は、審査開始までの順番待ちが発生してしまい、個別審査のない特車申請に比べ許可まで時間がかかってしまいます。
混雑状況により許可までの期間が変動するわけですが、どれぐらい混雑しているのかは申請者側には分かりません。1か月待ちならまだ良い方で、数か月待ちとなる場合もありますので、申請前に道路管理者に状況を確認してみるとよいでしょう。申請先の道路管理者があまりにも混雑しているようであれば、違う道路管理者への申請を検討してみましょう。
個別審査先の道路管理者の協議回答書待ち
個別審査が必要な特車申請の場合は、国道事務所と地方字自体の道路管理者との間で、特車が通行可能か否かを書類上で協議を行います。この協議がすぐに終わればいいのですが、3か月程度かかるような場合もあります。
特殊車両通行許可証の交付待ち
審査のうえ、問題がなければ、晴れて許可証交付となるわけですが、ここでも順番待ちが発生します。
これも一概に何日と定められているものではなく、申請先の混雑状況により変動します。特車の運航開始までに時間がないような場合は、道路管理者に問合せを入れてみましょう。