特車申請を行って許可(特殊車両通行許可)を得た場合でも、道路を自由に通行できない場合があります。
これを許可の条件と言います。

特殊車両通行許可というのは、本来通行してはいけない車両を特別に通行できるように許可するということです。条件が付いているということは、この条件を守ることを条件に特別に許可しますよ。ということです。

特車の通行可能時間は条件書で確認!

通行可能時間は特殊車両通行許可の条件書にて確認することができます。

例:次の区間を通行する時間は、21時から6時までとする。
(別紙「C・D条件箇所一覧」に通行時間帯が記載されている区間又は箇所)

「C・D条件箇所一覧」とは?

特車申請の際にはA・B・C・Dの4種類の条件があります。
この条件に関して詳しくは「特車の条件は必ず守りましょう!条件違反は罰金100万円」で解説しています。

簡単にいうと、C・D条件というのは、A・Bに比べて厳しい条件ということです。
このC・D条件の経路一覧が記載されているのが、C・D条件箇所一覧です。

具体的な通行時間の要件は?

・重量に関する通行条件が「D」となる車両

・寸法のうち車両の幅に関して通行条件が「C」となり、かつ車両の幅が3mを超える車両

以上のいずれかに該当する場合は、当条件が付された区間に関しては特車の通行時間が21:00-6:00に限定されます。