一般的制限値を超えた車両を通行させることはできません。
この一般的制限値を超える車両は特殊車両(特車)と呼ばれ、特車を通行させる場合には特車申請を行い通行許可を得る必要があります。
道路と一口に言っても、その構造規模は様々で、道路自体の耐久性も異なり、車両が通行する際の危険度も異なります。。当ページで解説している重さ指定道路や高さ指定道路というのは、大型の車両が通行する強度や安全性が確保されていると道路管理者がお墨付きをつけた道路という事です。
重さ指定道路
重さ指定道路というのは、道路管理者が道路構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路のことで、車両の総重量が20tを超えるような場合でも特車申請不要で通行できる道路のことです
重さ指定道路の指定は着々と伸びており、現在の重さ指定道路の状況は下記サイトから確認することができます。
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-c/index.html
以下条件を見てみましょう。
総重量 | 最遠軸距 車両の長さ |
20t | ・最遠軸距が5.5 m未満 |
22t | ・最遠軸距が5.5 m以上7 m未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9 m以上。 ・9 m未満は20 t |
25t | ・最遠軸距が7 m以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11 m以上 ・9 m未満20 t ・9 m〜11 mは22 t |
この重さ指定道路はあくまで「総重量」に関してのお話で、長さ13mで一般的制限値を超えていたり、高さが4mで一般的制限値を超える場合は、上記重量の条件に収まっていても特車申請が必要になります。
なお、重さ指定道路が特車申請なしで自由に通行できるといっても、それはあくまで重さ指定道路の話であって、一般道を通行する場合は特車申請が必要になります。
重さ指定道路のみも通行できればいいのですが、到着地に至るまでに重さ指定道路を通行できない場合も多々ありますので注意が必要です。
高さ指定道路
道路を安全に通行するには「高さ」というのも重要な要素となります。こちらも重さ指定道路と同様に、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないとお墨付きをつけた道路であり、高さ4.1mまで特車申請不要となります。