特殊車両通行許可は取得して終わりではありません。
特車申請が完了すると、「許可を取得した」という安心しがちですが、許可を取得した後に実際の特車運用が始まります。

その際に注意すべきが「条件」です。

そもそも特殊車両通行許可はこの条件を守って通行することを条件に許可されています。
この条件違反は道路管理者は重大な違反ととらえ、一番厳しい「100万円以下の罰金」が定められています。

特車制度はそもそも道路の損傷や、交通の危険を未然に防ぐためのものですから、この条件が守られないと特車制度自体が本末転倒となってしまいます。

この条件は「重さ」「寸法」と2つの目線から定められています。

特車の条件 重さ編

区分条件
A特別の条件を付さない。
B障害箇所等(橋梁・交差点)を徐行及び連行禁止
C障害箇所等(橋梁・交差点)を徐行及び連行禁止+当該車両の前後に誘導車を配置
D障害箇所等(橋梁・交差点)を徐行及び連行禁止+当該車両の前後に誘導車を配置+
2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行する。

ご覧のようにA→Dの順番に条件が厳しくなります。

A条件

A条件の場合は、特車にはなるけど通行する道路や橋梁への影響が低いため、普通に走行を行っても問題ない。ということです。ただし、許可期間中に道路の構造が変わるような場合は、更新や変更の際に条件が追加される場合があります。

B条件

B条件の場合は、徐行+連行禁止です。通常の走行を行い、ブレーキを踏んだ場合の道路や橋梁への影響や縦列状態で走行した場合の負荷を勘案し、徐行+連行禁止が条件として付けられています。

C条件

C条件は徐行+連行禁止+誘導車の配置が必要になります。B条件とは異なり、誘導車の配置が追加されています。これはどういうことかと言うと、同じ車線を通るのを申請した特車のみにして、道路や橋梁への影響を低減させるための条件です。

D条件

D条件は徐行+連行禁止+誘導車の配置+2車線規制です。C条件に比べ2車線規制が追加されています。C条件に比べ、道路や橋梁に与える影響が大きいということですね。

特車の条件 寸法編

区分条件
A特別の条件を付さない。
B障害箇所等(橋梁・交差点)を徐行
C障害箇所等(橋梁・交差点)を徐行+当該車両の前後に誘導車を配置
D

寸法に関しては、重さの場合の条件と異なりD条件がありません。

A条件

重さの条件の場合と同様、特に条件なく通行できます。ただし、許可期間中に道路の構造が変わるような場合は、更新や変更の際に条件が追加される場合があります。

B条件

特車の寸法が大きくかったり、道路幅や道路上の構造物やトンネルの高さ等の関係により、付加される条件です。通常走行を行った場合、車線をはみ出してしまうような場合にこのB条件が付加されます。
重さの場合のB条件と異なり、連行についての条件は御座いません。

C条件

B条件に誘導車の配置がプラスされます。B条件の車両に比べ、通行の際の危険度が高い車両であるため安全性確保のために誘導車の配置が求められています。

通行条件を図解!

こちらの図を見て頂ければ、上記内容のイメージがわかりやすいかと思いますので、参考にしてみて下さい。

以上、通行時の条件に関して説明です。
通行形態の条件だけではなく、通行時間についても条件が付く場合があります。

通行時間の条件については「特車の通行時間は?条件書を確認してみましょう!」で詳しく解説しています。