当ページでは特車申請に関する用語の解説を行っております。参考にしてみて下さい。
あ行
一般セミ
「一般のセミトレーラ連結車」の略称です。
海上コンテナ、重セミ及びポールトレーラ以外のセミトレーラ連結車で、一般貨物運搬用に使用される車両のことを指します。
一般的制限値
車両制限令第3条において定められている車両諸元の制限値(最高限度)に基づく制限のことです。
制限値を1つでも超えると特殊車両に該当しますので、道路を通行する際には、特殊車両の通行許可が必要となります。
大型車誘導区間
道路の老朽化への対策として、大型車両を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことを言います。
高速道路や直轄国道は、都心部の区間やバイパス整備後の直轄国道の区間等を除いて、原則全線大型車誘導区間として指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等も大型車誘導区間として
指定されています。
重さ指定道路
総重量の一般的制限値を長さ及び軸距に応じて最大25tとするものとして各道路管理者が指定した道路をいいます。条件があえば、通常の道路では特車申請が必要な場合でも、特車申請が不要になります。
か行
海コン
「海上コンテナ用セミトレーラ連結車」の略称です。海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナで国内で積み替えを行わず、輸出入時の状態と同じ状態で積載されるもの)を運搬するセミトレーラ連結車をいいます。
カプラ/カプラオフセット
トラクタがセミトレーラを連結する連結装置を「カプラ」といいます。
後輪軸上からどの位置にカプラがあるのかを示したものを「カプラオフセット」といいます。

軌跡図
交差点における通行の可否を判断する際に使用する図面です。
車両の幅又は長さが特殊車両通行許可限度算定要領により、算定できる範囲を超える場合(超寸法車両)に軌跡図を作成します。
キングピン
トラクタとセミトレーラを連結する際の連結装置のことです。
セミトレーラの場合は、キングピンの中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離を車両の長さとする旨が、道路運送車両の保安基準第2条で定められています。

合成車両
包括申請の場合、トラクタ・トレーラごとの車両諸元を、通行条件が最も厳しくなるよう合成したものをいいます。
さ行
最遠軸距
車両制限令においては、連結車の場合、連結した状態における最前軸と最後軸の軸間距離をいいます。

最小回転半径車
車両の回転性能の指標の1つで、車両を最も急激に旋回させた際のわだちの半径をいいます。
この数値が12mを超えると、特殊車両に該当します。
算定要領
道路の構造物に対して特殊な車両の通行の可否を審査するための技術的基準のことをいいます。申請経路毎に算定を行います。正式には特殊車両通行許可限度算定要領といいます。
軸種
車両における車軸位置と軸数の組み合わせの種類のことをいいます。例)下図の3台は、軸種がすべて異なるため、「軸種=3種類」となります。
重セミ
「重量物運搬用セミトレーラ」の略称です。
セミトレーラ連結車で建設機械などの重量のある積載物等を運搬するために使用され、
道路運送車両法の保安基準の緩和を受けた車両を指します。(海コン、ポールトレーラなどを除く。)
重要物流道路
平時、災害時を問わず安定的な輸送を確保するため、物流上重要な道路輸送網を国土交通大臣が指定した路線のことです。機能強化や重点支援が実施されます。
条件書
特殊車両通行許可取得後、通行時の条件を記載したものです。特車は許可を取って終わりではありません。
実際の通行時には条件書に記載された条件を厳守のうえ通行することが必要です。
新規開発車両
新たに設計製作される車両で、車両制限令第3条で定める一般的制限値を超えるもので、届出書を提出して、国土交通省道路局から基準に適合するものとして適合証明書の交付を受けた車両をいいます。
新規格車
平成5年11月25日の車両制限令の改正による総重量の最高限度に適合する車両。高速自動車国道及び重さ指定道路に関しては特殊車両通行許可の取得は不要です。
G値
各軸の車輪と車輪の中心間距離(最外輪中心間距離)をいいます。

背高海コン
海上コンテナ用セミトレーラ連結車の中でも、通常サイズの海コン(8フィート6インチ)より高さが1フィート高い9フィート6インチのコンテナのことを「背高海上コンテナ」といい、背高海コンというのはその略称です。高さ4.1mまで許可されますが、通行経路は「高さ指定道路」に限定されます。
た行
第5輪荷重
トラクタ部とトレーラ部の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重のことです。

高さ指定道路
高さ指定道路は4.1mの高さまで、特殊車両通行許可なしで通行できる道路です。
単車
連結されていない車両で、一般的なトラックや自走式の建設機械等が該当します。
超重量
「超重量車両」の略称。算定要領による許可限度重量を超える車両のことです。
超寸法
「超寸法車両」の略称。算定要領による許可限度寸法を超える車両のことです。
通行計画書
超寸法・超重量車両の申請に際して提出が必要になる書類です。通行時間・誘導方法・待避場所の位置等を記載する必要があります。
通行条件
重量に関する条件A~D、寸法に関するA~C、通行時間帯、超重量、超寸法車両に関しては橋梁等での走行位置の指定等の条件があります。特車の許可書に条件が記されていますので、必ず条件を厳守しましょう。条件違反は無許可と同じ100万円以下の罰金が定められています。
道路情報便覧
特殊車両通行許可申請の行政側の事務処理を迅速に行うため、道路の構造要因、交通条件等についてあらかじめ現地調査し、それによって得たデータを全国的に収集、収録したものです。この便覧に掲載されていない道路を未収録道路といいます。
特車
「特殊な車両」の略称です。車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるため、車両諸元が一般的制限値を超える車両を指し、特殊車両通行許可(特車申請)の対象となる車両をいいます。
特殊車両の概念については、「特殊車両とはどんな車両?事例をもとに解説!」で詳しく解説しています。
特車ゴールド制度
業務支援用ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両の登録と、特車ゴールド制度の利用登録を行うことにより、許可更新手続きの簡素化や大型車誘導区間における経路選択が可能となる制度。
特殊車両通行許可不要区間
道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限値を引き上げることにより、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可を不要とする制度。令和元年7月31日より本制度の運用が開始されています。
特例車種
車両の形状や重量及び寸法が決められた範囲内のバン型、コンテナ型、タンク型、幌枠型、自動車運搬用(特例5車種)及びあおり型、スタンション型、船底型(追加3車種)の連結車をいいます。
特例車種については、「特殊車両とはどんな車両?事例をもとに解説!」で詳しく解説しています。
認証トラクタ
橋梁照査要領に適合するように製造された海上コンテナ用トレーラをけん引する海上コンテナのフル積載への対応を設計段階で考慮して製造された2軸トラクタのことです。
その駆動軸重が11.5t以下であって、道路運送車両の保安基準第55条の規定により軸重の基準の緩和の適用を受けた車両をいいます。
は行
包括申請
車種、積載貨物、通行経路及び通行期間が同じである複数の車両について一つの許可申請書によって行う申請をいいます。包括申請は同時にする車両のうちで最も不利な条件で審査されるため、あえて包括申請をしないケースもあります。
ポールトレーラ
コンクリートパイプや橋桁などの長尺物を運搬する連結車のことをいいます。
ま行
未収録道路
道路情報便覧に道路情報が収録されていない道路をいいます。
ら行
リアオーバーハング
車両制限令におけるリアオーバーハングは、トレーラの後輪の旋回中心軸から車両後端までの長さをいいます。

理由書
車両の構造及び貨物の特殊性について記載したもので、超寸法・超重量車両の申請の際に提出する書類です。
輪数
輪数とは、1つの軸に係るタイヤの数をいいます。ただし、ダブルタイヤは、1輪と数えます。

連結車
けん引車(トラクタ)と被けん引車(トレーラ)とが連結された状態の車両をいいます。(例:セミトレーラ、フルトレーラ等)「特殊車両とはどんな車両?事例をもとに解説!」で詳しく解説しています。
連行禁止
2台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。